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一般財団法人小諸市体育協会 定款

平成27年3月20日 作成
平成27年3月24日 公証人認証
平成27年4月1日 一般財団法人成立

第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人小諸市体育協会と称する。

(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を長野県小諸市に置く。

(目的)
第 3 条 この法人は、スポーツを振興して小諸市民の体力向上とスポーツ精神を養う
ことにより健康で明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)スポーツに関する基本方針を審議し、確立すること。
(2)社会体育振興に関する調査・研究を行い、指導助言を行うこと。
(3)加盟団体の育成強化をはかり、各加盟団体相互の連絡を密にするとともに
その運営に協力し育成をはかること。
(4)スポーツ全般について、小諸市の諮問に応じその方針に協力すること。又、
小諸市施設の活用についても協力すること。
(5)競技力の向上をはかるため、各種目別運動競技会・講習会・研究会及び各種
事業を計画し運営指導に当ること。
(6)スポーツに関しては国及び県内的行事に協力し、必要に応じ選手・役員を派
遣すること。
(7)スポーツ少年団の育成指導をはかること。
(8)小諸市当局と緊密な連帯を保ち、社会体育の振興に努めること。
(9)スポーツ功労者の表彰を行い、又は他の団体・機関等へ推挙すること。
(10)小諸市体育施設管理条例による運営管理に当たること。
(11)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。

(公告)
第 5 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 加盟団体

(加盟団体)
第 6 条 この法人の目的に賛同する次の各号のいずれかに該当するものを加盟団体と
する。
(1)各競技を代表するスポーツ・レクリエーション等の団体。
(2)小諸市の各地区を代表するスポーツ・レクリエーション等の団体。
(3)その他理事会の決議を経て指定したスポーツ・レクリエーション等の団体。

(加盟)
第 7 条 前条の加盟団体になろうとする団体は、理事会の決議により加盟することが
できる。

(加盟団体負担金)
第 8 条 加盟団体は、別に定める負担金を納めなければならない。

(脱退)
第 9 条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理
事会の決議により脱退することができる。

(除名)
第 10 条 加盟団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議によりこの
法人から除名することができる。
(1)2年以上負担金を納めないとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ若しくはこの法人の目的に反する行為があり、
又はこの法人に不利益を与えたとき。
(3)第6条に定める加盟団体が資格を失ったとき。

第3章 財産及び会計

(財産の拠出及びその価額)
第 11 条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおり
である。
住所 長野県小諸市乙1189番地1 小諸市総合体育館内
設立者 小諸市体育協会 会長 武田良男
拠出財産及びその価額 現金300万円

(基本財産)
第 12 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な前条の財産は、この法人の
基本財産とする。
2 ”

” 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

” 管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産
から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の管理及び運用)
第 13 条 この法人の財産の管理及び運用は代表理事が行うものとし、その方法は理事
会の議決による。

(事業年度)
第 14 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とす
る。

(事業計画及び収支予算)
第 15 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日ま
でに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければ
ならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第 16 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次
の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければなら
ない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、評議員会に提出し、第1号及び第2号
の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けな
ければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲
覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(会計原則)
第 17 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行によ
るものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める会
計規定によるものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第 18 条 この法人に、評議員3名以上80名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第 19 条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

(評議員の資格)
第 20 条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とい
う。)第173条第1項において準用する同法第65条第1項に規定する者は、
評議員となることはできない。
2 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることはできない。

(評議員の任期)
第 21 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退
任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員とし
ての権利義務を有する。

(評議員の権限)
第 22 条 評議員は、評議員会を構成し、第24条に規定する事項の決議に参画するほ
か、法令に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の報酬等)
第 23 条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成・権限)
第 24 条 評議員会はすべての評議員をもって構成し、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事

(開催)
第 25 条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は必
要に応じて開催する。
2 評議員会の運営について必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。

(招集)
第 26 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代
表理事が招集する。
2 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して会議の日
時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなけ
ればならない。
3 評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し
て評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第 27 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第 28 条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出
席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の定めによる決議は、議決に加わることのでき
る評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第 29 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、
この議事録に記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第 30 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 4名以上50名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、3名以内を副会長、1名を専務理事とすることが
できる。
4 第2項の会長をもって一般法人法の代表理事とし、前項の副会長、専務理
事をもって法律上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 31 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第 32 条 一般法人法第65条第1項に規定する者及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第6条第1項に規定する者は、理事又は監事となる
ことができない。

(役員の任期)
第 33 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終了の時までとし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終了の時までとし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
でとする。
4 役員は、第30条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事
としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)
第 34 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人
の業務の執行を決定する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業
務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ理事会において決
議した順番に従って、代表権を除く業務執行に関わる職務を代行する。
4 他の業務執行役員の職務及び権限は、理事会の議決により別に定める。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自
己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 35 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の解任)
第 36 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって
解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと
き。

(役員の報酬等)
第 37 条 理事及び監事は無報酬とする。 ただし、常勤の理事・監事に対しては、評議
員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等
の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが
できる。
3 前2項について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構成・権限)
第 38 条 理事会はすべての理事をもって構成し、この定款に別に定めるもののほか、
次の職務を行う。
(1)諸規定の制定及び改廃
(2)この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(5)その他法令又はこの定款で定める事項

(招集)
第 39 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は理事会の開催日5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日
時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければ
ならない。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開
催することができる。

(議長)
第 40 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第 41 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わるこ
とができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第 42 条 理事会の議事については、法令に定めるところより議事録を作成し、出席し
た理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)
第 43 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分
の2以上に当たる多数をもって決議することにより、変更することができる。
2 前項の規定は、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法につい
ても適用する。

(残余財産の帰属)
第 44 条 この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この
法人と類似の事業目的を有する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
2 この法人は剰余金の配分を行うことができない。

第9章 賛助会員

(賛助会員)
第 45 条 この法人の目的に賛同し、所定の年会費を納める団体及び個人を賛助会員と
する。
2 賛助会員に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第10章 専門委員会等

(専門委員会)
第 46 条 この法人の事業を推進する専門の事項を調査・研究・審議するため、専門委員
会を設けることができる。
2 専門委員会は、理事会の決議により会長が委嘱する委員をもって組織する。
3 専門委員会について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(事務局)
第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長・副事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局及び職員について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(顧問・相談役及び参与)
第 48 条 この法人に、顧問、相談役及び参与を各若干名置くことができる。
(1)顧問、相談役及び参与は、スポーツ振興に特に貢献されたもの、又はス
ポーツ振興に識見の高い者の中から、理事会で推挙し会長が委嘱する。
(2)顧問、相談役及び参与は、理事会、評議員会の諮問に応じ助言、提言を
行うことができる。
(3)顧問、相談役及び参与は無報酬とする。

第11章 附則

(設立時の評議員)
第 49 条 この法人の設立時の評議員は次のとおりとする。
設立時評議員 望月春雄 井出優 塩川和夫

(設立時の役員)
第 50 条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
設立時理事 武田良男 柏木君雄 小池瑞穗 清水勝彦
設立時代表理事 武田良男
設立時監事 林和弘 深澤由紀子

(最初の事業年度)
第 51 条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年3月31日
までとする。

(設立者の名称及び所在地)
第 52 条 設立者の名称及び所在地は、次のとおりである。
設立者 小諸市体育協会
所在地 長野県小諸市乙1189番地1 小諸市総合体育館内
代表者 会長 武田良男(住所 長野県小諸市六供一丁目5番15号)

(法令の準拠)
第 53 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に準拠する。

以上、一般財団法人小諸市体育協会の設立のため、小諸市体育協会はこの定款を作成し、
これに記名押印する。

平成27年3月24日
所在地 長野県小諸市乙1189番地1 小諸市総合体育館内
設立者 小諸市体育協会
会長 武田良男